こんなふうに思っていませんか?

  • 財産が少ないので遺言は必要ない
  • 家族は仲がいいから相続争いなんて無縁
  • 遺言を書いたら財産を使えなくなる
  • 年をとってから書けばいい
  • 自分の死後は配偶者に自動的に相続される

遺言。聞いたことはあるけど、難しそう…。
でも、大切なのは知ること。
今から正しい知識を身につけて、あなたの大切な想いを確実に伝えましょう。

遺言に対する正しい知識

  • 裁判所での遺産分割調停の約76.3%は財産が5000万以下

    遺産分割の話し合いが紛争に発展してしまった場合、裁判所での調停手続きが必要になる場合があります。
  • 見知らぬ相続人

    再婚前の子や認知した子も含まれます。遺産の分割時、知らなかった相続人と協議する必要が生じる可能性があります。
  • 遺言の効果は死後に発生します

    遺言の効力は遺言者の死亡時に発生します。遺言に書いたから使えないということはありません。
  • 遺言が残せるのは健康なうちだけです

    遺言書を作成するには「判断能力」が問われます。あまりに判断を遅らせた場合、重度の認知症になったときには遺言書を残すことはできません
  • 裁判は高額な報酬が発生します

    遺言は正しく作成しないと効果を発揮できません。調停や裁判になると、遺言作成費用の何倍もの費用がかかります。適切な遺言作成は、将来の高額な法的費用を防ぐ投資といえます。

遺言書作成は単なる財産処分ではありません

遺言書には、故人が生前に家族にすら明かせなかった過去や、内心の思いが綴られることも多々あります。実際、令和4年度の統計によると年間1万2千件以上の遺産分割調停が家庭裁判所に申し立てられ、遺族間の確執に発展してしまっているのが現状です。

しかし、こうした遺族間のトラブルを未然に防ぐ方法があります。それは「遺言書」の作成です。

遺言書は単なる財産処分を定めるものではありません。
亡くなられた本人の人生観や想いを、公的な形で後世に残す大切な書類なのです。

残念ながらまだまだ遺言については不吉なイメージを持つ方も多く、日本財団が出した2021年の統計では60~70代の2,000名へのアンケートを行い、
遺言を作っていた人は全体の3.4%でした。

適切な遺言書の作成により、故人の想いを誠実に汲み取り、遺産相続をスムーズに進めることができます。遺言なくしては、故人の本当の思いを知る術はありません。

遺言のメリット

  • 遺言の効力は相続人の意思よりも優先されます。
  • 自身の意思どおりの遺産分割が可能、例えば特定の一人に多く遺すことも可能。
  • 法定相続人以外へも本人の希望に沿った遺贈ができる。
  • 金銭的側面だけでなく精神的な面でのメッセージ付言)を残せる。
  • 遺言執行人を選任しておくことで、その意思を確実に履行できます。
  • 相続させたくないものを廃除することできる(相続廃除

要件を満たし、生前に十分考慮された遺言は無用な争いからあなたの家族を守ります

遺言の有無でこんなにも違う相続手続き

遺言がない場合には、相続人が集まり遺産分割協議をする必要があります。
具体的には以下のようなことをしなくてはなりません。

遺言がある場合遺言がない場合
債務の清算遺言書の捜索
財産の分配相続人の調査
登記の変更相続関係証明図作成
財産の調査
財産目録作成
遺産分割協議
遺産分割協議書の作成
相続人全員の戸籍謄本収集
被続人の出生から死亡までの戸籍収集
相続人全員の印鑑登録証収集
相続税申告有無の確認
債務の清算
財産の分配
登記の変更
*遺言有りは不動産を持っていて登記が必要なケース、遺言がない場合は不動産があり相続額が不明な場合を想定しています。
*生命保険の受取人、志望退職金、出資金や有価証券の未受領配当金についてなどは一部省略しております。
*相続税は非課税枠の範囲内と仮定しています。


遺された家族の負担を軽減する最善の方法

亡くなられた方の遺された家族は、深い悲しみに暮れながらも、期限に追われる数多くの死後の事務手続きと相続問題に直面します。

死後事務の例(クリックで詳細を表示)
  • 死亡診断書の取得
  • 死体埋葬火葬許可証の取得
  • 年金受給停止手続き
  • 国民健康保険証関連手続き
  • 介護保険資格喪失届
  • 住民票の抹消
  • 世帯主の変更届
  • 住民票除表の申請
  • 健康保険証返却
  • 相続放棄や限定承認
  • 準確定申告
  • 生命保険金の請求
  • 高額医療費の請求 など。


そこで弊所では、あらかじめ「遺言執行者」をご指定いただくことをお勧めしています。

遺言執行者とは、あなたの遺された思いを誠実に実行する代理人です。
生前にこの執行者を指定しておけば、後に残された家族の方々の負担が大きく軽減されます。

しかし、遺言作成は決して簡単な作業ではありません。

「遺言を書きたいけれど、一体どこから着手すればよいか分からない」

そんな不安を抱えている方も多いはずです。

こんな

お悩み

解決します

相続人の調査
相続関係説明図作成

相続人の確実な確認には、専門家による戸籍収集と調査が不可欠です。時間の節約と正確性を両立し、安心の相続サポートをご提供します。

相続財産の調査
財産目録作成

財産目録の作成と遺言書との照合により、故人の本意を汲み取った公平な遺産分配が可能になります。目録化は視覚化にも役立ち、適切な財産把握に欠かせません。
 

遺言作成サポート

遺言者の最終意思を法的に有効な形で反映した遺言書を作成するには専門家に依頼することが重要です。専門家の関与は、円滑な遺産相続と遺族間の紛争防止にも役立ちます。

安心サポート

遺言書作成は心身ともに大きな負担がかかります。しかし、専門家が細部までサポートすることで、「遺言書を作って良かった」と心から実感していただけるでしょう。全力でお手伝いさせていただきます。

遺言執行人

相続の面倒な手続きは、専門の行政書士に包括的にお任せください。私どもが遺言に基づき、相続人に代わって丸ごと手続きを代行させていただきます。ご安心してお任せいただけます。

他士業との連携

不動産登記や相続税の手続き、他の専門家との連携が必要な場合でも安心してお任せください。必要に応じて適切な専門家を手配し、お客様に一から専門家を探す手間はかかりません。

推定相続人の調査
相続関係説明図の作成

推定相続人の把握と、書類収集、相続関係説明図を作成します

亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍を集めます。これは私たちの専門知識を使って行います。そして、相続に関わる人を全て見つけ出します。

次に、誰が相続人になるのかを図で分かりやすく示します。この図を「相続関係説明図」と呼びます。これにより、相続人を間違いなく把握できます。

お客様の代わりに、私たちが正確に戸籍を調べ、相続に関わる人を特定します。

相続財産の調査
財産目録の作成

遺言に必要な相続財産の調査、財産目録の作成します

相続では、亡くなった方の財産だけでなく、借金なども調べる必要があります。これらをしっかり把握することが大切です。

もし遺言に書かれていないことがあれば、相続人全員で話し合って決めなければなりません。私たちの事務所では、銀行やお金を扱う会社、役所などから細かく調べます。そして、亡くなった方が持っていた財産や借金の一覧表を作ります。

相続の手続きは複雑で面倒なものです。でも心配いりません。私たちがお客様に代わって手続きを行い、スムーズに相続が進むようお手伝いします。

遺言書の作成サポート

遺言書の原案を作成します

遺言書には自筆公正証書、秘密証書の3種類がありますが、構成要素は大きくは変わりません。ただし遺留分のアドバイス、執行者の権限設定、付言の添え方など、遺言の効果を最大限引き出すには専門知識が不可欠です。遺言の専門家が適切にサポートすることで、円滑な遺言執行が可能となります。

安心のサポート

ご不明点はなんでもご相談ください

遺言や相続に関するご不安は何でもご相談ください。私の目標は、遺族間の紛争防止と、大切な方を亡くした家族が1日でも早く平穏を取り戻れるようサポートすることです。大切な人との最期の別れを穏やかなものにするため、全力でお手伝いいたします。

遺言執行人

遺言書の原案を作成します

遺言の内容は相続人の意思より原則優先されます。故人の想いを汲み取り、滞りなく実現するのが遺言執行人の務めです。面倒な手続きは全て代行しますので、相続人の方々に無用な手間をおかけすることはありません。

それぞれのプロへ

ワンストップ、それぞれの専門家へお繋ぎします

契約後も相続や遺言に関するお悩みがあれば気軽にご相談ください。複雑な案件は時間を要しますが、お客様の不安解消に全力を尽くします。また、登記や税務、トラブル対応が必要な際は、適切な専門家と連携してスムーズな対応を心がけます。

手続き開始までの流れ

User Guide

ご依頼までの


ステップガイド

わからないことは何度でも聞いてください。疑問点をクリアにし気持ちよくご契約いただけるよう努めてまいります。

お問い合わせ

お問い合わせフォーム、LINEまたは電話でご連絡ください。

面談日の調整

  1. 面談日を調整させていただきます。
  2. ご自宅への訪問、電話やWebでの面談まで柔軟に対応させていただきます。

ヒヤリング

ご相談内容をお気軽にお話しください。

お見積もり

ヒヤリングの結果を基に、お見積りを提示します。

ご契約

  1. ご契約内容の確認と報酬額に納得いただければ契約書を取り交わします。
  2. 今後の流れと必要なものをご案内させていただきます。

着手金支払い

着手金をお支払いいただきます。着手金は一律4万円とさせていただいております。

業務着手

着手金のお振込を確認でき次第、速やかに業務に着手します。

報酬

私たちの事務所で一番大切にしているのは、「家族の絆を守る」ということです。
そのために最も確実な方法が遺言を残すことです。

「遺言を作るのになぜこんなにお金がかかるの?」「高すぎるから自分で作ったほうがいいのでは?」
そう思われるかもしれません。
でも、遺言は法律で決められたことをしっかり守り、正確に作らないと意味がありません

そこで私たちの事務所では、まず基本的な料金とサービスの内容をはっきりお伝えするところから始めます。
そして、細かい費用については「報酬額表」という表を公開して、誰でも見られるようにしています。

全部でいくらかかるかは、この料金表を見れば分かります。

分からないことや気になることがあれば、いつでも聞いてください。

自筆証書遺言作成サポート

最小限の費用で済ませたい方

遺言書原案作成
相続人調査
相続関係説明図
相続財産調査
財産目録作成
遺言執行人指定
遺言書保管制度
証人 ー
公証役場立会

自筆証書遺言が法律の定めに従った正しい形になっているかの確認を行います。財産や相続人の調査など全てご自身でお調べいただき相続において費用を最小限にしたいとお考えの方だけににおすすめしています。

公正証書遺言サポート

確実な遺言を残したい方

原案作成
相続人調査*1
相続関係説明図作成
相続財産調査*2
財産目録作成
遺言執行人指定
遺言書保管制度
証人*3
公証役場立会

相続人調査、相続情報説明図、財産調査、財産目録の作成まで行います。確実に法定相続人を把握し財産をまとめ、遺留分等を考慮した確実な遺言を残したい方へおすすめしています。


*1 相続人調査は法定相続人3名までをプランに含みます。詳細は報酬額表をご覧ください。
*2 財産調査は3件までをプランに含みます。詳細は報酬額表をご覧ください。
*3 証人は担当する行政書士1名を料金に含みます。詳細は報酬額表をご覧ください。
報酬は税抜での表示となっております。別途消費税10%頂戴いたします。

よくある質問

遺言のタイミングはいつが良いでしょうか?

遺言を残すというと、少し寂しい気持ちになるかもしれません。でも実は、遺言は家族への深い思いやりなのです。

多くの人は「もう長くない」と感じた時に遺言を考え始めます。でも、そんな時には頭がはっきりしなくなっていることが多いのです。残念ながら、頭がぼんやりしている状態では、法律上有効な遺言を作ることはできません。だからこそ、元気なうちに遺言を用意しておくことが大切なのです。体も心も健康なときこそ、家族のことをゆっくり考え、最善の遺言を残せるチャンスなのです。

遺言は「さようなら」のメッセージではありません。むしろ「これからも皆のことを思っているよ」という、温かな気持ちを伝える贈り物なのです。

家族を思う気持ちが一番強いとき、つまり今、遺言を準備してみませんか?それが、あなたの大切な人たちへの最高の思いやりになるのです。

一度書いた遺言は取消(撤回)できますか?

遺言は、何度でも書き直すことができます。新しい遺言を作れば、古い遺言は自動的に取り消されたことになります。遺言を書いた時は「これが一番いい」と思っていても、時間が経つと状況が変わることがあります。例えば:

  • 家族の人数が変わった
  • 家族の状況が大きく変わった
  • お金や財産の内容が大きく変わった

こういった変化があったときは、遺言を書き直すべきです。公証役場で作った遺言(公正証書遺言)も同じです。必要な手続きを踏めば、新しい遺言を作ることができます。つまり、遺言は「一度作ったらおしまい」ではありません。生活の変化に合わせて、何度でも見直し、書き直すことができるのです。

遺言を書いても誰にも言わなくてもいいですか?

遺言を書いたことを誰にも言わなくても、それ自体は問題ありません。ただし、自分で手書きした遺言(自筆証書遺言)の場合は注意が必要です。あなたが亡くなった後、その遺言を探して確認するのは家族になります。ここで気をつけたいのは、相続人やその関係者が遺言を見つけて、都合の悪い内容だった場合のことです。遺言を捨てたり、隠したり、書き換えたりする可能性があります。特に、遺言の内容が自分に不利益になる場合、そういったことが起こりやすいのです。

ですので、家族に言わずに遺言を残すなら、次のような方法を考えるとよいでしょう:

  1. 信頼できる人に遺言を預ける
  2. 公証役場で作る公正証書遺言にする

こうすることで、あなたの本当の意思が確実に伝わりやすくなります。

相続人以外の誰かに遺産を送りたいとき(特別寄与者、内縁妻など)

人生の終わりが近づくと、多くの方が「お世話になった人に何か残したい」と考えます。でも、法律上の相続人と、実際にあなたを支えてくれた人が同じとは限りません。最近、法律が変わって「特別寄与者」という制度ができました。これは、あなたの介護などをしてくれた人に財産の一部を渡せる制度です。でも、実際にはうまくいかないことも多いのです。

だからこそ、遺言が大切なのです。遺言を残すことで、あなたの思い通りに財産を分けることができます。あなたを支えてくれた人への感謝の気持ちを、確実に形にできるのです。「ありがとう」の気持ちを遺言に込めることで、あなたの意思を明確に伝えられます。そして、大切な人たちの将来を守ることができるのです。

体の調子が悪く外出が難しいのですが。

お身体の調子が優れないときは、どうぞ無理をなさらないでください。ご心配なく、私がお客様のご自宅まで伺います。
また、遠くにお住まいの方でも安心してください。メール、LINE、Zoomなどを使って、ご相談に応じることができます。
大切なのは、お客様の健康と安心です。ですので、どんなことでも、まずはお気軽にご連絡ください。私たちは、お客様の状況に合わせて柔軟に対応いたします。ご自宅でくつろぎながら、あるいはお好きな方法で、ゆっくりとご相談いただけます。

何か不安なことがあれば、どんな小さなことでも構いません。私たちがお客様の立場に立って、丁寧にサポートさせていただきます。

公正証書遺言か自筆証書遺言かで悩んでいます。

遺言には、自分で手書きする「自筆証書遺言」と、公証役場で作る「公正証書遺言」があります。どちらを選ぶべきかについて、分かりやすく説明しましょう。

自筆証書遺言をお勧めするのは、次のような場合です:

  1. 相続人が配偶者だけ、子どもだけ、または親だけの場合
  2. 相続人がおらず、お世話になった団体や人に財産を譲りたい場合

これらの場合は、争いが起こる可能性が非常に低いからです。

一方で、次のような場合は必ず公正証書遺言をお勧めします:

  1. 相続人の中で、誰かが少しでも損をする可能性がある場合
  2. 利害関係のある人がいる場合

公正証書遺言を選ぶと、後々の争いを防ぐことができます。

つまり、家族関係や財産の状況が単純な場合は自筆証書遺言でも大丈夫ですが、少しでも複雑な場合は公正証書遺言を選ぶのが安全です。
これは、将来の家族の平和を守るための大切な選択なのです。

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