みなさん、「相続」について知りたくてここをみてくれていると思います。相続とは、家族が亡くなった時に、その人の持ち物やお金を受け継ぐことです。でも、相続には多くの人が勘違いしていることがあります。まずは、そんなよくある間違いをわかりやすく説明します。

相続に関する5つの誤解と真実

1. 「家族仲が良いから相続で揉めない」

家族仲が良くても、思わぬ人が相続人になることがあります。例えば、知らなかった兄弟が現れたり、養子になった人がいたりすることも。会ったことのない相続人との対話は非常に難しいでしょう。

2. 「相続しなければ放棄したことになる」

相続を受け取らないからといって、自動的に放棄したことにはなりません。相続を放棄するには、相続放棄の手続きを裁判所に届け出る必要があります。

3. 「遺言があれば大丈夫」

遺言があっても、問題が起きることがあります。遺言の書き方が間違っていたり、内容に不公平があったりすると、家族でもめる原因になるかもしれません。

4. 「相続税がかからない=申告は「必要ない」

例えば小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減など特例の適用を受けるために確定申告が必要になる場合もあります。

5. 「相続の手続きは簡単」

相続の手続きは思ったよりずっと難しいです。たくさんの書類を集めたり、役所に行ったり、銀行や証券会社、法務局などへ行き手続きをする必要があります。特に、大切な人を亡くして悲しい時に、こういった手続きをするのは大変です。

このように相続には、多くの人が間違って理解していることがたくさんあります。正しく理解しておくことで、後の苦労を避けられます。分からないことがあれば、まずは相続の専門家に相談してみてください。相続は難しい問題ですが、家族みんなで協力して乗り越えていくことが大切です。

お役に

たてること

相続人の調査
相続関係説明図作成

相続人の確実な把握には、専門家による戸籍収集と調査が確実です。

相続財産の調査
財産目録作成

財産が把握できないと公平な遺産分配ができません。後から見つかっても再度の協議が必要に。
 

遺産分割協議書
作成サポート

遺産分割協議書にまとめることで、相続の手続きをスムーズにし、将来のトラブルを防ぎます。

安心のサポート

遺言書作成は心身ともに大きな負担がかかります。しかし、専門家が細部までサポートすることで、「依頼して良かった」と心から実感していただけるでしょう。

遺言執行人

相続の面倒な手続きは、専門の行政書士にお任せください。お役様は印鑑登録証の準備だけで大丈夫です。

他士業との連携

登記や相続税手続き、他の専門家との連携が必要な場合でも安心してお任せください。ご自身で探す必要はありません。

相続人の調査
相続関係説明図の作成

推定相続人の把握と、書類収集、相続関係説明図を作成します

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を収集、相続関係者全員を特定します。その上で「相続関係説明図」を作成し、相続人の把握を確実に行います。ご要望に応じ、法務局への相続関係証明図の申請代行も承ります。

相続財産の調査
財産目録の作成

遺言に必要な相続財産の調査、財産目録の作成します

相続には資産だけでなく負債の把握が不可欠です。特に相続放棄をお考えの場合には3ヶ月という期限がある為、迅速性が求められます。金融資産と負債を可能な限り調査し、財産目録を作成します。

遺産分割協議書作成

遺産の分配方法を示した協議書をお作りします

亡くなった人の遺産を家族でどう分けるかを口約束だけでは不安定です。専門家に遺産分割協議書の作成を依頼し、法的に遺産分配内容を文書化しておくことが大切です。この協議書は、家族の願いを公平に反映し、将来の争いを防ぎます。また、亡くなった方の口座解約などの手続きにも必要な重要書類となります。

安心のサポート

ご不明点はなんでもご相談ください

相続に関するご不安は何でもご相談ください。当事務所の理念として、想族を謳っております。遺族間の紛争防止と大切な方を亡くした家族が1日でも早く平穏を取り戻れるようサポートすることです。大切な人との最期の別れを穏やかなものにするため、全力でお手伝いいたします。

遺言執行人

遺言の執行、遺産分割協議書に従い財産の整理を行います

遺言があった場合には、基本的には、その故人の意思が優先されます。遺言を残した故人の家族への想いを汲み取り、滞りなく実現するのが遺言執行人の務めです。面倒な手続きは全て代行します、相続人の方々に無用な手間をおかけすることはありません。

それぞれのプロへ

専門家へスムーズにお繋ぎします

契約後も相続に関するお悩みがあれば気軽にご相談ください。複雑な案件は時間を要しますが、お客様の不安解消に全力を尽くします。また、登記や税務、トラブル対応が必要な際は、それぞれの専門家と連携しスムーズな対応を心がけます。

相続手続きの流れ

遺言の確認

遺言を探します。適法な遺言があった場合には遺言が優先される為、遺産分割協議は不要です。

STEP
1

相続人の調査・確定

相続人は思わぬところから出てくることもあります。
戸籍を集め、調査し相続関係説明図を作成します。

STEP
2

財産の調査・目録の作成

故人の財産を調べて目録を作成します。
銀行預貯金、有価証券、借地権、賃貸借契約、不動産、生命保険など多岐に渡ります。

STEP
3

相続放棄手続

被相続人が亡くなったのを知ってから3ヶ月以内に相続放棄の判断をしなくてはなりません。

STEP
4

遺産分割協議

相続人が確定し、財産目録ができたら遺産分割協議をしていただきます。
協議は全ての法定相続人が了承が必要です。一人でも欠けた場合その協議は無効になります。

STEP
5

相続人全員の印鑑登録証と実印

協議が無事にまとまったら相続人全員の印鑑登録証と実印を用意しましょう。

STEP
6

遺産分割協議書の作成

協議でまとまった内容を遺産分割協議書にまとめ相続人全員が署名・捺印します。

STEP
7

遺産分割協議の流れについては上記の通りですが、
同時に遺族の方々は死後の手続きも行わなければなりません。

具体的には、以下のような手続き(一例)を行う必要があります。

・死亡届の提出
・火葬や葬儀の手配
・公共料金の手続き
・銀行口座の解約
・年金や保険の手続き
・不動産の名義変更
・世帯主変更の届出
・税務関連の手続き

それぞれの手続きには期限が定められているものも多くあります。
遺族の方は、故人を偲びつつ、遺産分割の調整と並行してこうした面倒な手続きに追われ
心労が重なることでしょう。

こうした事態を避けるため、ご遺族への手厚いサポートが不可欠です。

行政書士へ依頼するメリット

  • 専門知識に基づく適切なアドバイス
    相続専門の行政書士は高度な専門知識を有しています。複雑な事案では的確な解決策を導き出すことができます。
  • 手続きの円滑化と手間の軽減
    行政書士が手続きを代行すれば、書類作成や関係機関との対応など、めんどうな手続きを任せられます。
  • 各種書類の正確な作成
    行政書士は、法定相続説明図や遺産分割協議書など、重要書類を適切に作成する専門性を備えています。
  • 最新の制度や判例の理解
    行政書士は相続関連の新しい制度や重要判例を常に学習しています。最新の知見に基づいた対応をお約束します。
  • リーズナブルな料金
    行政書士は銀行や他士業に比べて費用を抑えることができます。
  • 相続人への通知と説明
    相続人に対し専門家が丁寧に話しをすることで中立性が保たれ公平かつ円満に解決できる可能性が高まります。

行政書士ができないこと

  • 紛争に発展してしまった場合の仲裁
  • 遺産分割調停の申立て
  • 相続税の計算や申告
  • 土地建物の正確な評価額算定
  • 登記

残念ながら行際と呼ばれるものがあり、各士業にはそれぞれの独占業がございます。
でも、ご安心ください。当事務所が、信頼できる、あなたに合った弁護士、司法書士、税理士等の専門家へスムーズにお繋ぎいたします。

一番やってはいけないこと、それは不動産は土地家屋調査士へ、登記は司法書士へ、税金は税理士へ、紛争仲裁は弁護士へと各専門家を自分で渡り歩くことです。

私たち行政書士を窓口にすることで、個別に専門家を一から探す必要がなくなります。
また、行政書士は他始業に比べ比較的報酬も安い事務所がほとんどなので結果的に安くなる場合もございます。

手続き開始までの流れ

User Guide

ご依頼までの


ステップガイド

わからないことは何度でも聞いてください。疑問点をクリアにし気持ちよくご契約いただけるよう努めてまいります。

お問い合わせ

お問い合わせフォーム、LINEまたは電話でご連絡ください。

面談日の調整

  1. 面談日を調整させていただきます。
  2. ご自宅への訪問、電話やWebでの面談まで柔軟に対応させていただきます。

ヒヤリング

ご相談内容をお気軽にお話しください。

お見積もり

ヒヤリングの結果を基に、お見積りを提示します。

ご契約

  1. ご契約内容の確認と報酬額に納得いただければ契約書を取り交わします。
  2. 今後の流れと必要なものをご案内させていただきます。

着手金支払い

着手金をお支払いいただきます。着手金は一律4万円とさせていただいております。

業務着手

着手金のお振込を確認でき次第、速やかに業務に着手します。

報酬額

2つのプランでサービスを提供します。
相続人や財産の把握ができていないと、「追加1名でO万円」「追加1口座O万円」と不安な気持ちになりますよね。当事務所では予め金額を確定し当事務所がリスクを負うことでご依頼社様のリスクを回避できるように報酬を設計させていただきました。また「相続財産につき1.5%」等の曖昧な報酬設定はしていないので、ご提示している金額だけで収まりますのでご安心ください。

サポートプラン

手続きは自分でやって費用を抑えたい人

143,000

遺産分割書作成
相続人調査 *1
相続関係説明図作成
相続関係証明図申請
相続財産調査 *1
財産目録作成
銀行手続き
有価証券名義変更
自動車の名義変更
不動産登記 *2
相続税申告 *3

こんな方におすすめ

  • 銀行手続きは自分でできる
  • 株などを持っていない
  • 不動産を持っていない
  • 日中ある程度自由に動ける
  • 費用はなるべくかけたくない
  • 相続人や財産を把握している

おまかせプラン

追加費用なし
手続き全てを任せて安心したい人

300,000

遺産分割協議書作成
相続人調査 *1
相続関係説明図作成
相続関係証明図申請
相続財産調査 *1
財産目録作成
銀行等手続き
有価証券名義変更
自動車の名義変更
不動産登記 *2
相続税申告 *3

こんな方におすすめ

  • 面倒な手続きは任せたい
  • 株などを持っている
  • 不動産の登記変更が必要
  • 日中は仕事で時間を割けない
  • 相続人や財産を全く把握できていない
  • 追加費用の請求が不安

*1. おまかせプランの場合には相続人や財産調査の数制限はありません。相続人が不明、財産の把握ができていない方でも依頼後に追加請求が発生しないので安心してご利用いただけます。
サポートプランの場合には報酬額表に準じて請求させていただきます。

*2. 不動産登記は提携の司法書士に依頼します。登録免許税と司法書士への報酬は別途ご負担いただきます。

*3. 準確定申告、相続税申告等は提携の税理士に依頼します。税理士への報酬は別途ご負担いただきます。令和2年、相続税申告が必要だった人の割合は8.8%との統計があります。従って、殆どの人は相続税の申告は関係ないでしょう。

よくある質問

相続人の範囲と順位はどのようになっていますか?

民法で定められた法定相続人の順位は以下の通りです:

  1. 配偶者と子
  2. 直系尊属(両親など)
  3. 兄弟姉妹

配偶者と子がいる場合、配偶者は2分の1、子は残りの2分の1を相続します。これが法定相続分です。配偶者は常に相続権を持ち、他の相続人と同時に相続します。

法律用語:法定相続人

「法定相続人」って何?知っておきたい相続の基本と大切なポイント 相続に関する話を聞くと、難しそうだと感じる方も多いでしょう。でも、実は知っておくべき大切な情報なのです。特に「法定相続人」という言葉、耳にしたことはありませ […]

相続税の計算方法を教えてください

相続税は、資産から負債と葬儀費用を引いた金額(課税価格)から基礎控除額を差し引き、その残りに税率をかけて計算します。不動産や金融資産の評価には専門知識が必要です。税制を活用すれば、相続税を抑えられる可能性があります。税金の説明や申告については、専門家である税理士をご紹介します。

相続放棄の手続きについて教えてください

相続放棄は家庭裁判所への申述が必要です。期限内に手続きしないと、自動的に相続承認とみなされます。申述は弁護士か司法書士が対応可能です。相続放棄をお考えの方には、適切な専門家をご紹介します。

遺産分割協議がこじれてしまったら?

相続人間で遺産分割の合意ができない場合の流れは:

  1. 家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て
  2. 調停不調なら審判を申し立て
  3. 審判に不服なら遺産分割裁判へ

審判への不服申し立ては認められません。裁判になると弁護士が必要で、高額な費用がかかります。できるだけ早期の合意が望ましいです。

生命保険は遺産分割の対象ですか?

生命保険の受取人が亡くなった人本人になっていた場合には相続の対象となりますが、受取人が特定の方に指定されていた場合にはその保険金は相続財産の対象とはなりません。

相続した財産から相続税を払えますか?

相続税は、相続した財産から支払うことができます。自分の預金からの支払いも可能です。相続税に関する詳細な情報や具体的な対策については、税理士に相談することをお勧めします。
専門家のアドバイスを受けることで、適切な対応ができます。