
建設業の中でも特に需要の高い管工事業。冷暖房設備や空調システム、給排水設備、衛生設備など、私たちの快適な生活を支えるための重要な工事を請け負うことができるこの業種の許可を取得することは、建設業者としての事業拡大において大きな転機となります。しかし、建設業許可の取得には複雑な要件があり、多くの事業者様が手続きに頭を悩ませています。本記事では、特に神奈川県内、横須賀・横浜エリアで管工事業の建設業許可を取得するための要件や申請方法について、わかりやすく解説します。建設業法の専門知識を持つ行政書士として、許可取得をスムーズに進めるためのポイントをご紹介します。
- 1. 管工事業とは?許可が必要な工事の範囲
- 2. 管工事業の内容と具体例
- 3. 管工事業の区分と考え方
- 3.1. 1. 冷凍空調設備工事の区分
- 3.2. 2. し尿処理に関する施設の区分
- 3.3. 3. 機械器具設置工事との区分
- 3.4. 4. 建築物内の空調機器設置工事の区分
- 3.5. 5. 上下水道に関する施設の区分
- 3.6. 6. 消防施設に関する工事の区分
- 4. 建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧
- 5. 建設業許可が必要となる工事金額の基準
- 5.1. 建設業許可が必要な場合と不要な場合
- 5.2. 許可なしで工事を請け負うリスク
- 6. 神奈川県で建設業許可を取得するための5つの要件
- 6.1. 1. 経営業務の管理責任者(経管)の要件
- 6.2. 2. 専任技術者(営業所技術者)の要件
- 6.3. 3. 誠実性の要件
- 6.4. 4. 財産的基礎・金銭的信用の要件
- 6.5. 5. 社会保険への加入
- 7. 営業所の場所で決まる許可の種類
- 8. 一般建設業と特定建設業の違いと選び方
- 8.1. どちらの許可を取得すべきか
- 9. 【神奈川県】横須賀・横浜での申請から許可取得までの流れ
- 9.1. 許可後の注意点と更新手続き
- 10. FAQ
- 11. まとめ
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管工事業とは?許可が必要な工事の範囲

管工事業は、建設業法第2条第1項の別表第一に掲げる29種類の建設工事のうちの一つであり、冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事を指します。この業種は、建物や施設の機能性と快適性を確保するための重要な役割を果たしています。
管工事の建設業許可は29業種の中では6番目に取得率の高い許可業種となっており、とても高い需要があると見込めます(令和6年3月現在)
管工事業の内容と具体例
建設業の業種(建設業法別表) | 建設工事の内容(昭和47年3月8日告示第350号) | 建設工事の例示(昭和47年3月8日建設省計建発第46号) |
---|---|---|
管工事 | 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 | 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事 |
管工事業の区分と考え方
管工事業と他の工事業の区分については、建設業許可事務ガイドラインで明確に定められています。特に以下の6つの区分について詳しく見ていきましょう。
1. 冷凍空調設備工事の区分
「冷凍設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれます。これらの工事については以下のように区分されます:
- 管工事業に該当するもの:冷媒配管工事、空調用ダクト工事など
- 機械器具設置工事業に該当するもの:冷凍機、送風機など機器の設置や据え付けを主体とする工事
2. し尿処理に関する施設の区分
「管工事」、「水道施設工事」及び「清掃施設工事」間の区分の考え方は、規模の大小を問わず以下のように区分されます:
- 管工事業に該当するもの:浄化槽(合併処理槽を含む)によりし尿を処理する施設の建設工事
- 水道施設工事業に該当するもの:公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事
- 清掃施設工事業に該当するもの:公共団体が設置するもので収集方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事
3. 機械器具設置工事との区分
機械器具設置工事業には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては以下の業種と重複する場合があります:
- 管工事業に該当するもの:配管工事を主体とする設備工事、ポンプ等の水処理機器を含む給排水設備工事
- 機械器具設置工事業に該当するもの:機械本体の設置や据え付けが主体の工事
原則として「電気工事」、「管工事」等それぞれの専門の工事の方に区分されますが、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置は「機械器具設置工事」に該当します。
4. 建築物内の空調機器設置工事の区分
建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事については明確に区分されています:
- 管工事業に該当するもの:配管工事、ダクト工事などの設備工事
- 機械器具設置工事業に該当するもの:トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事
5. 上下水道に関する施設の区分
上下水道に関する施設の建設工事については、「土木一式工事」、「管工事」及び「水道施設工事」間の区分が明確に定められています:
- 土木一式工事に該当するもの:公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事
- 管工事業に該当するもの:家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を取り付ける工事
- 水道施設工事業に該当するもの:上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事
なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は「水道施設工事」ではなく「土木一式工事」に該当します。
6. 消防施設に関する工事の区分
消防施設を単体で設置する工事については、「清掃施設工事」ではなく、それぞれの消防施設の種類に応じて区分されます:
- 管工事業に該当するもの:消火栓や消火配管などの管を使用した消防設備工事
- 機械器具設置工事業に該当するもの:集煙設備、排煙設備など機械を主体とする消防設備工事
- 電気工事業に該当するもの:自動火災報知設備、非常警報設備など電気を使用した消防設備工事
このように、管工事業は配管を主体とした設備工事を行う業種ですが、他の工事業と重複する部分も多いため、工事の主体や目的に応じて適切に区分することが重要です。
建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧
- 一般建設業
- 特定建設業
- 2級管工事施工管理技士
- 建築設備士(実務経験1年)
- 給水装置工事主任技術者(実務経験1年)
- 1級冷凍空気調和機器施工
- 2級冷凍空気調和機器施工(実務経験3年)
- 1級配管(選択科目「建築配管作業」)
- 2級配管(選択科目「建築配管作業」)(実務経験3年)
- 1級建築板金「ダクト板金作業」
- 2級建築板金「ダクト板金作業」(実務経験3年)
- 1級計装士
- 登録配管基幹技能者
- 登録ダクト基幹技能者
- 登録冷凍空調基幹技能者
- 登録計装基幹技能者
特定建設業に必要な技術者の要件は、一般建設業でも有効です。
一部の資格では、資格取得後に一定期間の実務経験が必要となります。
- 1級管工事施工管理技士
- 機械「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」を除く・総合技術監理(機械「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」)
- 上下水道「上下水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上下水道及び工業用水道」)
- 上下水道(「下水道」)・総合技術監理(「上下水道」「下水道」)
- 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
- 衛生工学「廃棄物・資源循環」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物・資源循環」)
- 衛生工学「建築物環境衛生管理」・総合技術管理(衛生工学「建築物環境衛生管理」)
建設業許可が必要となる工事金額の基準
建設業許可が必要な場合と不要な場合
建設業法では、工事の種類や請負金額によって、許可が必要かどうかが決まります。以下の「軽微な建設工事」に該当する場合は、許可なしでも工事を請け負うことができます。
- 建築一式工事の場合(建物の新築・増築など総合的な工事)
- 1件の請負金額が1,500万円未満(消費税込)
- または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
- とび土工工事業を含むその他の建設工事の場合
- 請負金額が500万円未満
つまり、とび土工工事業で500万円以上の工事を請け負う場合は、原則として建設業許可が必要です。また、同一の注文者から複数の工事を請け負う場合、合計金額で判断される場合があるため注意が必要です。
500万円の請負金額についてもっと知りたい方
許可なしで工事を請け負うリスク
建設業許可が必要な工事を無許可で請け負うと、建設業法違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。また、営業停止処分を受けることもあり、事業継続に大きな影響を与えかねません。
さらに、公共工事の入札参加資格を得るためには建設業許可が必須条件となっているため、これから事業拡大を目指していた事業主様にとって大きな機会損失にもなります。
将来的な事業拡大を見据えて、早めに許可を取得しておくことをお勧めします。
神奈川県で建設業許可を取得するための5つの要件
建設業許可を取得するためには、主に以下の5つの要件を満たす必要があります。
1. 経営業務の管理責任者(経管)の要件
建設業の経営業務を適正に管理できる人材の存在が必要です。具体的には、以下のいずれかに該当する常勤の役員等が必要となります。
- 建設業の経営業務について5年以上の経験を有する者
- 経営業務の管理責任者に準ずる地位で経営業務を補佐した経験が5年以上ある者
- 建設業の経営業務の管理責任者を直接補佐する職務で6年以上の経験を有する者
この要件は「経営能力」を問うものであり、会社の代表者や取締役などの役員が該当することが一般的です。個人事業主の場合は、事業主本人が該当するケースが多いでしょう。
経管についてもっと知りたい方
2. 専任技術者(営業所技術者)の要件
各営業所ごとに、とび土工工事業に関する知識と経験を持つ「専任技術者」を配置する必要があります。専任技術者には以下のいずれかの要件が求められます。また、自己申告ではなく、資格証や実務の経験を書類等を用いて証明できなければなりません。特に実務経験10年分を証明するのは非常に困難な場合が多いのが現実です。
- 建設業に関する指定学科を修め、卒業後の実務経験が必要年数ある者
- 実務経験のみで要件を満たす者
- 国家資格等を有する者
専任技術者は、その営業所に常勤して専らその職務に従事する必要があります。兼業や掛け持ちは原則として認められないため、確実に常勤状態を確保することが重要です。
専任技術者についてもっと知りたい方
3. 誠実性の要件
申請者(法人の場合は役員等を含む)が、請負契約に関して不正や不誠実な行為をしていないことが求められます。
- 建設業法や他の法令に違反して刑罰を受けていないこと
- 許可の取消処分を受けた場合、取消から5年を経過していること
- 営業停止処分を受けた場合、停止期間が終了していること
この要件は、社会的な信頼性を担保するためのものであり、法令遵守の姿勢が問われます。
誠実性についてもっと知りたい方
4. 財産的基礎・金銭的信用の要件
安定した事業運営のための財政基盤があることを証明する必要があります。一般建設業の場合、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
- 自己資本が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力を有すること
- 過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があること
特定建設業の場合は、より厳しい基準が設けられており、以下の全ての条件を満たす必要があります。
- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金が2,000万円以上、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること
財産要件についてもっと知りたい方
5. 社会保険への加入
建設業許可を得るためには、以下の社会保険に適切に加入していることが必要です。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 雇用保険

出典:神奈川県建設業許可の手引き
個人事業主と法人の場合、従業員の有無、人数等で保険の加入義務範囲が変わります。詳細は下記の記事をご覧ください。
社会保険についてもっと知りたい方
営業所の場所で決まる許可の種類
横須賀・横浜を含む神奈川県内で営業所のみを設ける場合は「神奈川県知事許可」が必要となります。
神奈川県だけでなく、県外である東京にも営業所を設ける場合は「国土交通大臣許可」となります。
営業所についてもっと知りたい方
一般建設業と特定建設業の違いと選び方
建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」の2種類があります。主な違いは元請工事における下請契約の金額と、置くべき技術者の違いです。
一般建設業許可
- 下請工事の総額が4,500万円未満(建築一式工事は7,000万円未満)の工事のみを請け負える
- 主任技術者を置く必要がある
どちらの許可を取得すべきか
選択の基準は、将来的に予想される工事規模と下請の活用状況です。
- 小規模な工事が中心で、下請をあまり使わない場合:一般建設業
- 大規模工事を請け負う予定がある、または多くの下請を使う予定がある場合:特定建設業
まずは一般建設業許可を取得し、事業拡大に伴って特定建設業許可へ移行するというステップを踏むケースも多くあります。神奈川県内、特に横須賀・横浜エリアでは公共工事への参入を目指す場合、将来的には特定建設業許可の取得も視野に入れると良いでしょう。
【神奈川県】横須賀・横浜での申請から許可取得までの流れ
- 申請書類の作成と確認
- 申請に必要な書類を確認、収集、作成をします。書類の数は数十種類必要で、経営管理責任者や営業を技術者の証明が必要な場合には、さらに関係書類の収集が必要になります。

- 県土整備局 事業管理部建設業課へ書類を提出
- 令和7年3月17日、県土整備局 事業管理部建設業課は下記の住所へ移転しました。
〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通33番地 神奈川県住宅供給公社ビル5階

- 申請書の審査
- 神奈川県では、新規申請や、業種追加申請の許可について申請書の受付後、約50日時間を要します。
更新許可申請は概ね35日間となっています。ただし補正がある場合にはさらに時間がかかります。

- 許可の通知
- 許可通知書は、あなたが正式に建設業を営む資格を得たことを証明する公的な書類です。この通知書は再発行されないため、大切に保管することが必要です。万が一紛失した場合は、行政機関に「建設業許可証明書」を申請することになりますが、これには手数料がかかります。

許可後の注意点と更新手続き
許可取得後の注意点!
- 建設業許可の有効期間は5年間
- 許更新申請は30日前までに行うこと
- 営業所ごとに「建設業許可票」の提示義務を守る
- 毎事業年度終了後、4か月以内に決算変更届を提出すること
- 役員や専任技術者に変更があった場合には30日以内に変更届を提出すること
これらの手続きを適切に行わないと、許可の取消しや営業停止などのペナルティを受ける可能性があります。
FAQ
-
専任技術者になれる資格には何がありますか?
-
とび土工工事業の専任技術者になれる主な資格としては、一級・二級土木施工管理技士、一級・二級建設機械施工技士などがあります。それ以外にも、10年以上の実務経験を持つ方や、指定学科を卒業し必要な実務経験を持つ方も専任技術者になることができます。
-
建設業許可の審査で特に厳しくチェックされる点は何ですか?
-
A3: 特に厳しくチェックされるのは、経営業務の管理責任者と専任技術者の要件です。経験年数の証明や常勤性の確認などが重点的に行われます。また、社会保険の加入状況や財務状況についても詳細に審査されます。書類の不備や虚偽の記載があると、許可が下りないだけでなく、罰則の対象となる可能性もあるため注意が必要です。
-
個人事業主でも建設業許可は取得できますか?
-
はい、個人事業主でも建設業許可を取得することは可能です。ただし、法人と同様に経営業務の管理責任者(個人事業主本人が該当することが多い)と専任技術者の要件を満たす必要があります。また、財産的基礎の証明方法が法人とは異なりますので、専門家にご相談されることをお勧めします。
-
横須賀・横浜以外の地域でも対応していますか?
-
当事務所では、神奈川県全域における建設業許可申請のサポートを承っております。誠に恐縮ではございますが、現在のところ神奈川県以外のお客様への対応は行っておりません。ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
まとめ
管工事業の建設業許可を取得することで、請け負える工事の範囲と規模が大きく広がります。特に横須賀・横浜エリアでは、公共工事や大型民間工事への参入機会が増え、事業拡大の大きなきっかけとなるでしょう。
建設業許可の取得は複雑な手続きを要しますが、要件を理解し計画的に準備を進めることで、スムーズに取得することができます。特に経営業務の管理責任者と専任技術者の要件を満たすことが重要なポイントです。

中尾幸樹
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