障害を持つ子の保護、親亡き後問題

障害のある子を持つ親御さんにとって、自分たちの亡き後の子供の療養や生活は非常に悩ましい問題です。
意思能力を持たないため通常の契約行為やそれに付随する行為が制限されるため、このようなケースでは後見人制度との併用を検討してください。
状況
家族構成は父、母、長女の3人家族。
娘は中度の障害を生まれ時から患っていて、正常な意思能力がないとされている。
両親は今まで娘の世話をしながら生活をしてきたが、自分たちの将来、何よりこの将来を心配しており、親亡き後の子の世話をどうするか検討している。

信託の設計と契約
委託者: 父
受託者: 親戚A
受益者: 父
後見人: 行政書士A
信託財産: 現金、自宅不動産
信託終了: 父、母、息子全て死亡した時
*父の意向で、息子が亡くなった後は、世話になった施設への寄付をしたいと思っている。
委託者である父の亡き後は、その妻に受益権を受益者連続型遺贈をする。
妻が死亡した後には第三受益者を障害のある子に指定します。ただし、子は自身でお金を管理することができないため、法定後見人がその金銭を受託者から受け取り管理します。
その後、法定後見人が療養施設への入所手続きをし障害のある子を入所させ、以後、支払いなどの手続きを代理します。
最終的に子が亡くなった時には、その施設を信託していた残余財産の帰属先とすることで、当初の委託者であった父の意向を汲み取ることができ、国庫に没収されることなく感謝している施設へ譲ることが可能になります。
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