相続欠格と書いてある黒板のアイキャッチ画像

相続欠格とは、相続人として相応しくない行為をした人が、法律によって相続する資格を失うことです。例えば、被相続人を殺害したり、遺言書を偽造したりした場合が該当します。この制度は、相続の公平性を保ち、不適切な行為を防ぐために設けられています。相続欠格に該当すると、その人は相続権を完全に失ってしまいます。

1. 相続欠格の基本的な意味

1-1. 相続欠格の定義

相続欠格とは、相続人として相応しくない行為をした人が、法律によって相続する資格を失うことです。

民法第891条に定められているこの制度は、相続の公平性を保ち、不適切な行為を防ぐために設けられています。 相続欠格に該当すると、その人は相続権を完全に失ってしまいます。つまり、遺産を受け取る権利がなくなり、相続人としての地位も失います

これは、相続放棄とは異なり、本人の意思に関係なく法律の規定によって自動的に適用されます。

1-2. 相続欠格が設けられている理由

相続欠格制度が設けられている主な理由は以下の3つです

相続欠格制度が存在する理由

  1. 相続の公平性を保つため:不適切な行為をした人が相続利益を得ることを防ぎます。
  2. 被相続人の意思を尊重するため:被相続人を害した人が相続することは、被相続人の推定的意思に反すると考えられます。
  3. 犯罪の抑止力となるため:相続目的での犯罪行為を防ぐ効果があります。

この制度により、相続制度の健全性と信頼性が保たれています。

相続欠格事由とは何か?民法891条の解説

相続欠格とは、被相続人に対して一定の非道徳的行為を行った者が相続人としての資格を失うことを定めた制度です。相続における公平性と道徳性を守るため、民法891条ではどのような場合に相続人となる資格を失うのかを明確に規定しています。

. 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

第一号の相続欠格事由は、故意に被相続人や先順位または同順位の相続人を死亡させた、あるいは死亡させようとして刑に処せられた場合です。これは相続を不当に早めたり、自分の相続分を増やそうとしたりする行為を防止するための規定です。単に過失で死亡させた場合や刑に処せられなかった場合は該当しません。

. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者

第二号は、被相続人が殺害されたことを知りながら、それを告発・告訴しなかった場合です。ただし、是非の弁別ができない場合や、殺害者が自分の配偶者や直系血族であった場合は例外とされています。この例外は家族の情にも配慮した規定といえます。ここでいう「是非の弁別」とは、行為の良し悪しを判断する能力のことを指します。例えば未成年者や精神上の障害により判断能力が不十分な方は、是非の弁別能力がないと判断される場合があります。

. 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

第三号は、詐欺や強迫によって被相続人の遺言に関する行為を妨げた場合です。被相続人の最終意思の自由を侵害する行為は相続人としての資格を失う理由となります。例えば、脅して遺言の作成を阻止するような行為がこれに当たります。

. 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

第四号は、詐欺や強迫によって被相続人に遺言に関する行為をさせた場合です。不当な手段で遺言の内容に影響を与えることも相続人としての資格を失わせる重大な行為とみなされます。

. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

第五号は、被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した場合です。遺言書は被相続人の最終意思を示す重要な書類であり、これを改ざんするような行為は相続人としての資格を失う原因となります。

相続人の欠格事由(民法891条)

第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。

 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

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3. 相続欠格と相続放棄の違い

3-1. 相続放棄との比較

相続欠格と相続放棄の違いを、以下の表にまとめました。

比較項目相続欠格相続放棄
意思の有無法律の規定により自動的に適用相続人の意思表示が必要
時期相続開始前の行為が対象相続開始後に行う
手続き特別な手続きは不要家庭裁判所への申述が必要
遡及効相続開始時に遡って効力が生じる相続開始時に遡って効力が生じる
代襲相続欠格者の子供に代襲相続権がある放棄者の子供に代襲相続権はない
撤回可能性撤回は不可能原則として撤回は不可能
(例外的に取消が認められる場合もある)

この表から、相続欠格と相続放棄には重要な違いがあることがわかります。特に注目すべき点は以下の通りです:

意思の有無と手続き:相続欠格は法律による自ですが、相続放棄は相続人の意思表示と家庭裁判所への申述が必要です。 相続欠格を争う場合には主張する人が「相続権不存在確認訴訟」を提訴、もしくは相続欠格を不当とする方が「相続権確認請求訴訟」を提訴し、地方裁判所で争います。

代襲相続:相続欠格の場合は欠格者の子供に代襲相続権がありますが、相続放棄の場合は放棄者の子供に代襲相続権はありません。

撤回可能性相続欠格は撤回不可能ですが、相続放棄は原則として撤回不可能ながら、例外的に取り消しが認められる場合があります。

これらの違いを理解することで、相続に関わる方々は自身の状況に応じて適切な対応を取ることができます。特に、代襲相続の有無は次世代への影響が大きいため、重要な違いと言えるでしょう。

4. 相続欠格者の子供の相続権

相続欠格者の子供はどうなる?代襲相続の仕組み

相続欠格者が相続権を失った場合でも、その子供(被相続人から見て孫)には代襲相続の権利が認められています。これは民法の公平性を保つための重要な制度です。

代襲相続とは、本来相続人となるべき者が相続開始前に死亡していたり、相続権を失っていたりする場合に、その者の子供が代わりに相続人となる制度です。この制度により、親の犯した過ちによって子供が不利益を被ることを防いでいます。

例えば、被相続人の子(相続第一順位者)が相続欠格事由に該当して相続権を失った場合、その子供(被相続人の孫)が親に代わって相続権を取得します。この場合、孫は親が受けるはずだった相続分を相続することになります。この代襲相続の仕組みは、相続における世代間の公平性を保ち、無実の子供が親の行為によって不当に不利益を受けることを防止する役割を果たしています。また、被相続人の財産が適切に分配されることにも寄与しています。


6. まとめ

相続欠格制度は、相続の公平性を保ち、不適切な行為を防ぐために重要な役割を果たしています。

主なポイントを整理すると:

  • 相続欠格は法律によって自動的に適用される
  • 被相続人の殺害や遺言書の偽造などが該当する
  • 相続放棄とは異なり、本人の意思は関係ない
  • 相続欠格者の子供には代襲相続が認められる

相続に関わる方々は、この制度を理解し、適切に対応することが大切です。不明な点がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。相続は複雑な問題を含むことが多いため、正確な情報と適切なアドバイスを得ることが重要です。

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