自筆証書遺言の書き方と注意点|トラブルのない相続のために

高齢の親御さんが、子や孫のために遺言書を自筆で用意したいとお考えではないでしょうか。
でも、間違った書き方をしてしまうと、せっかくの遺言書が無効になってしまうこともあるのです。
この記事では、自筆遺言書の法的効力や書き方のポイントについて、図解やサンプルを交えてわかりやすく解説します。
遺言書の基本ルールを理解し、細心の注意を払って作成すれば、高齢の方でも安心して自筆の遺言書を残せます。
家族の未来のためにも、ぜひ参考にしてみてください。
自筆遺言書の法的効力と書き方の基本
遺言書が法的に有効となる要件
遺言書が法的に有効であるためには、民法で定められた方式に従って作成する必要があります。自筆証書遺言の場合、以下の要件を満たす必要があります。
- 全文を遺言者が自書すること
- 日付を記載すること
- 遺言者が署名押印すること
これらの要件が満たされていない場合、遺言書は無効となってしまいます。
特に、全文を自書しなければならない点には注意が必要です。例えば、一部を代筆してもらったり、パソコンで作成したりすると、自筆証書遺言としての効力が認められません。尚、遺言にて添付する財産目録はパソコン等を使って作成しても構いませんが、目録のすべてのページに自筆署名と印鑑が必要です。
また、日付の記載も重要で、日付の記載がない場合や日付が複数ある場合も無効になるので気をつけましょう。
自筆遺言書のメリットと注意点
自筆遺言書のメリットは、なんといっても費用がかからない点です。法律の専門家に頼らず、自分で書くことができるので、お金をかけずに遺言を残すことができます。 また、遺言の内容を他人に知られずに済むというプライバシー面のメリットもあります。
ただし、法的な知識が十分でないと、記述内容が不明確であったり、遺言者の真意が正しく伝わらなかったりするリスクがあります。 また、遺言書の保管場所を家族に伝えていなかったり、保管状況が悪かったりすると、発見されないまま相続が始まってしまう恐れもあります。
こうしたトラブルを避けるためにも、遺言書の内容は明確に、わかりやすい表現で記述することが大切です。 また、作成後は遺言書の存在を家族に伝え、保管場所も明確にしておく必要があります。
自筆遺言書の作成プロセス
遺言書作成の準備段階で確認すること
自筆遺言書を作成する前に、以下の点を確認しておきましょう。
- 誰に、どのような財産を、どのように分けるのか
- 遺言執行者は誰にするのか
- 遺言書の保管場所をどうするのか
- 遺留分は侵害していないか
- 作成後、家族にどのように伝えるのか
特に、財産の分け方については、法定相続人以外に遺贈する場合には受取人の氏名や住所、財産の内容や所在地を正確に把握しておく必要があります。実務上は受遺者の住民票や免許証のコピーなどを用意しておくと安心です。また、相続人らの心情も考慮しなくてはなりません。相続人以外の人に財産を渡す場合は、相続人の同意を得ておくことも争いを防ぐ上で大切です。尚、同意は必須ではありません。
こうした点を事前に整理しておくことで、スムーズに遺言書を作成することができます。
遺言書の具体的な書き方とサンプル
自筆証書遺言の書き方は、以下のようなステップで進めます。
- 遺言書と題名を書く
- 遺言者の氏名、住所、生年月日を書く
- 遺言の内容を書く(※)
- 遺言執行者を指定する
- 遺言書の保管について書く
- 作成日付を書く
- 署名押印する
※遺言の内容には、以下の事項を盛り込みます。 ・相続人の氏名、住所 ・相続させる財産の内容、所在地 ・財産の分け方(誰に、何を、どのくらい渡すのか) ・未成年の相続人がいる場合の親権者の指定 ・相続人以外の人への遺贈内容
実際の記述例としては、以下のようなサンプルを参考にしてください。
遺言書
私、中尾OOは、次のとおり遺言する。
第1条 遺言者は、遺言者名義の次の預貯金を、妻 中尾春子(◯年◯月◯日生)に相続させる。
1 銀行口座A 普通 ◯◯支店 口座番号◯◯◯◯
第2条 遺言者は、遺言者名義の次の預貯金を、長男 中尾夏男(◯年◯月◯日生)に相続させる。
1 銀行口座B 普通 ◯◯支店 口座番号◯◯◯◯
第3条 遺言者は、遺言者名義の次の不動産を、前記 妻 中尾春子に相続させる。
1 建物
所 在 神奈川県三浦市◯◯町◯丁目◯◯番地
家屋番号 ◯◯番◯◯
種 類 ◯◯
構 造 ◯◯
床面積 ◯階 ◯◯平方メートル
◯階◯◯平方メートル
※建物については登記事項証明書等を確認して記載してください
第4条 遺言者は、遺言者名義の次の不動産を、前記 妻 中尾春子に相続させる。
1 土地
所 在 神奈川県三浦市◯◯町◯丁目
地 番 ◯◯番◯
地 目 ◯◯
地 積 ◯◯平方メートル
※土地について登記事項証明書等を確認して記載してください
第5条 遺言者は、長男 中尾夏男(昭和OO年O月O日生)に金100万円を相続させる。
第6条 以上、遺言者は、遺言者の有する現金、その他本遺言に記載のない一切の財産を前記 妻 中尾春子に相続させる。
第7条 遺言者は、遺言者及び祖先の祭祀を主宰すべき者として、 前記 長男 中尾夏男を指定する。
第8条 長男 中尾夏男が私の死亡以前に死亡したときには、第2条及び第5条により長男 中尾夏男に相続させるとした財産を、孫 中尾秋男(長男中尾夏男の長男、平成OO年O月OO日生)に相続させる。
第9条 遺言執行者として長男 中尾夏男を指定する。尚、長男 中尾夏男に支障がある場合には次のものを指定する。
神奈川県三浦市OO町OO 1234−5
電話 046-876-7707
行政書士 中尾幸樹
付言事項
私は、素晴らしい妻と子ども孫たちに恵まれ、とても幸せな人生でした。熟慮を重ねた上でこの遺言の内容を決めました。私の死後、この遺言が速やかに遺言執行者により執行され、今後も家族で互いに助け合って、仲良く幸せな人生を送って欲しい。子どもたちには、母さんの面倒をよろしく頼みます。くれぐれも体には気をつけて。これが私の最後のお願いです。
令和◯年◯月◯日
住所 神奈川県三浦市◯町◯丁目◯番◯号
遺言者 中尾OO 印
遺言書の保管方法と注意点
作成した遺言書は、大切に保管しなければなりません。 自宅の金庫や貸金庫などが一般的ですが、がむしゃらに隠すのではなく、家族に保管場所を伝えておくことが大切です。 また、保管場所の環境にも気を配り、防火性や耐久性のある場所を選びましょう。 湿気の多い場所や日光の当たる場所は避けるべきです。長期保管には不向きな場所だからです。
時間の経過とともに、遺言の内容を変更したくなることもあるでしょう。 その場合、新しく遺言書を作り直すのが原則です。古い遺言書に修正を加えると、かえって無効になるおそれがあります。なぜなら遺言の訂正にはは細かな決まりが法律で定められており、訂正の効力を争い相続人の間で裁判に発展することもあるからです。。
新旧の遺言書の内容が食い違う場合は、原則として新しい日付の遺言書の内容が優先されます。 ただし、新旧の遺言書の関係性を明確にしておくために、新しい遺言書の中で「○年○月○日付作成の自筆証書遺言書を撤回する」といった一文を入れるのもよいでしょう。
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円滑な相続のために
遺言執行者の選び方と役割
遺言者が亡くなった後、遺言の内容を実際に執行するのが「遺言執行者」です。 遺言執行者は、遺言者の指定した人が就任するのが一般的ですが、指定がない場合は家庭裁判所が選任することになります。
遺言執行者の主な役割は以下の通りです。
- 遺言書の内容を相続人に伝える
- 遺産の確認と管理
- 財産目録の作成と相続人への交付
- 遺産の分配
- 遺言執行に関する書類の作成と提出
遺言執行者には、公平性と誠実性が求められます。 法律や財産管理の知識があり、相続人から信頼される人を選ぶことが大切です。また遺言執行人は遺言の執行に際して強い権力を持ちますが同時に非常に大きな責任を負うことになります。(裁判の被告になることもあり得ます)
従って遺言執行者を指定する場合は、本人の了解を得たうえで、遺言書にその旨を明記しましょう。 また、遺言の内容を事前に伝え、スムーズな遺言執行ができるよう準備しておくことも大切です。
【遺言執行者は必要か】執行者の権限や報酬、わかりやすく解説します。
遺言書を作成しても、それを確実に実行するための鍵を握っているのが遺言執行人です。信頼できる人を選びしっかりと引き継ぎをしておかないと、せっかくの遺言が意味をなさなくなってしまうこともあります。 万が一に備えて、遺言執行人の選び方と、スムーズな遺言執行のための事前準備について知っておきましょう。 遺言執行人を適切に選定し、必要な取り決めを済ませておけば、残される家族も安心です。今回は、遺言執行人の重要性から選定のポイント、事前の準備や引き継ぎまで、詳しく解説します。
家族への遺言内容の伝え方
「遺言は、開けてからのお楽しみ」などと言われることもありますが、遺言の内容は生前から家族に伝えておくのがベターです。 遺言者の想いを直接伝えることで、遺言内容に納得してもらうことができます。 また、もし内容に不満や疑問があれば、遺言者との対話を通して解決することもできるでしょう。
とはいえ、遺言の内容すべてを事細かに伝える必要はありません。 財産分けの大枠を示し、遺言者の思いを丁寧に説明するくらいでも十分です。 家族で話し合う機会を設けて、遺言者を中心にコミュニケーションを図っておくことが肝要です。 生前から遺言の存在を家族に知ってもらい、どこに保管してあるかを伝えておけば、万が一の時もスムーズな相続につながるはずです。
こうした準備は、遺言者の生前整理の一環でもあります。 エンディングノートなどを活用して、遺言書以外の情報も家族に伝えておくとよいでしょう。葬儀やお墓の希望、介護や医療に関する意向など、遺言書には書ききれない事柄も、家族と共有しておくことが大切です。
まとめ:トラブルのない相続のために自筆遺言書を活用しよう
遺言書は、作成後も大切に保管し、家族に保管場所を伝えておくことが肝心です。
さらに、遺言の内容は生前のうちに家族に伝え、遺言者の思いを共有しておくことも大切なプロセスといえるでしょう。
要は、遺言者と家族のコミュニケーションが何より大切だということです。遺言を通して、家族の絆を深める機会ととらえてみてはいかがでしょうか。遺言書を適切に活用することが、みなさまの相続トラブル防止につながります。
ぜひ参考にしていただき、円滑な相続を実現していただければと思います。
最後に
本記事では、自筆遺言書の書き方と注意点について解説しました。
自筆遺言書には、法的効力の要件や書き方のルールがあります。
遺言の内容は明確かつ具体的に、わかりやすい表現で書くことが肝要です。
また、遺言書の保管方法にも気を配り、家族に保管場所を伝えておくことが大切です。
遺言の内容は、生前のうちに家族に伝え、遺言者の思いを共有しておくことが望ましいでしょう。
家族とのコミュニケーションを通して、円滑な相続を実現していただければと思います。
自筆遺言書を適切に活用し、トラブルのない相続を目指しましょう。
専門家に相談することも良い選択肢の一つです。
まずは、この記事を参考に、自筆遺言書について理解を深めていただければ幸いです。
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